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マイホーム建築と制限

マイホームを購入したいが、土地はある場合どうしたらよいのか。自分の土地と言っても様々な制限あります。

まず、都市計画法での都市計画区域が決まっていて、家が建てられる「市街化区域」と、家が建てられない「市街化調整区域」の2つに分けられています。
さらに、市街化区域は12種類の「用途地域」に分けられます。
建築基準法に基づき、建築の種類や用途など、細かい制限を設けています。「用途地域」は工場やお店、住宅の混雑を避け、住宅に良い環境作りを目指すためのものです。
まずは、自分の土地やマイホームを建築する敷地がどのような規制を受けているのか、十分に知っておく必要があります。

制限で最も知られている中で、建ぺい率と容積率があります。
これは用途地域によっても異なりますが、建築物の大きさを規定する法律です。
建ぺい率とは、土地面積に対する建物の面積の割合です。

200平方メートルの土地面積で、建ぺい率が60%となっていたら、建物の面積は120平方メートル以下となり、のこりの40%になる80平方メートルは使えないということになります。
容積率とは、土地面積に対する延床面積の割合です。
200平方メートルの土地面積で、容積率80%となっていたら、延床面積は160平方メートル以下となります。

建築面積は、建築物を真上から見て、外壁や柱の中心線で囲まれている面積を指します。
延床面積は、1階2階3階など各階の床面積を合計した面積を指します。

このように代表的な規制以外にもたくさんの規制があります。マイホームを購入する際に、自分の土地にどの様な制限があるのか調べておく必要があるでしょう。

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